中高年michiのサバイバル日記

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確定申告の季節、所得税の取戻しに「配当控除」活用、ただし、社会保険を考慮

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確定申告の季節

1.確定申告による配当控除のおすすめ

このブログで、直接お金のことに触れるのは、初めてです。

世の中の動きはリンクしていますから、世界中に政治・経済・軍事

の動きが、株価や金利の影響を与えて、「個人資産」も変わってく

るのは周知のとおり。

本日は、非常にミクロな話です。

以下の象者は、ほんのごく一部の方でしょうが、少し書いてみます。

 今回書いているのは、

➀ 相続等で、ある程度の国内上場株式を保有することになり、

昨年いくばくかの配当金をもらった。

配当金は臨時収入でウレシイが、税金を見たらなんと、合計で

20.315%も払っている。

2割の税金は、私には、とても高い。

②私は無職(又はパート収入)で、実質的に税金は払っていない。

③ただし、パートナーがあり程度収入があり、不要に入っていて、

それを壊すまでは、したくない。(新たに自分で社会保険料を支払

うのは勘弁)

をすべて満たすニーズの方、限定です。

 

株式の譲渡損があって損益通算したいケースとか、

外国株式の配当金の方がたくさんあって外国税額控除でとりもど

したい、どう使うべきか、為替レートの換算は?

といったことは、税務専門ブログでなくて、単発でいろいろな方面

の情報を書いているこのブログでは、お答えしません。

   2.扶養の範囲内で、配当控除を選択しては?

さて、上記の極めて限定ニーズに応えて結論は以下をお勧め

給与所得(パート職の収入)上限103万円に、配当所得27万円

未満に抑えて合計所得、130万円未満にて、所得税の確定申告を

しては?」というもの。

 実際どれくらいかは

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

から入って、

実際に入力してみて、見てはいかが。

確定申告期限は3月17日ですが、納税でなく還付の話ですので、

ギリギリまで待つ必要は、少しもありません。

早めに取り戻した方がいいのでは?

数万円のお小遣いが、ウレシイ、と感じるか

「めんどうだ」、「労力もわりに還付金が少ない」、「何か自分の

情報が税務当局他に知られて、なんとなくイヤだ」と感じるかは、

まさに本人次第となります。

(少し脱線、今日のブログ趣旨は被扶養範囲内の方という限定」

ですが、当然、この配当控除制度は、よほど給与所得が高い方

以外は、使えます(税務上有利)ので、「確定申告」毛嫌いせず

に、一度数字を見てみては?(申告するか否かは、あなたの自由)

 3.税法上の制約(特別配偶者控除を利用)

➀まず、あなたが昨年受け取った国内上場株式に関する配当金に

関する税金ですが、

所得税及び復興特別所得税として15.315%、地方税として5%、

合計で20.315%が課税されていて、源泉徴収で、すでに支払って

います。

②選択肢は「総合課税」による配当控除と、「申告分離課税」に

よる損益通算の2つがあります。

③今回、あなたの配当以外所得が限103万円、パートナーの課

税所得が900万円未満とし、総合課税(確定申告)を選択します。

 なお、

④「申告分離課税」を選択し、他の上場株式等で生じた損失と損益

通算をすることができることは、今回触れません。

 つまり、総合課税として申告し、15%の所得税を取りもどす。

という選択を取ります。

配偶者特別控除を満額使うとなれば、

上述のように、パートナーの所得が900万円以下であって

本人の所得が150万円未満となります。

つまり、パートの収入が103万円だとしたら、150-102=47万円まで

使えそうです。

無職で無収入の方ば150万円まで全部を配当金申告用として使える

ことになります。

 なお、住民税については、申告不要を選択します。

、住民税の5%も取り戻そうとして、住民税も確定申告すると、

正味税率が7.2%にもなって不利(課税所得にかかわらず。)

よって、住民税は申告不要を選択します。

  4.社会保険上の制約

社会保険の被保険者となるボーダーが130万円ですから

上記のようにパート収入が103万円でであると

130-103=27万円、申告すべき、株式配当金上限となります。

 

上記3,4を考慮すと、給与所得(パート職の収入)上限103万円を

前提に配当所得27万円未満に抑えて、申告を行う。

無収入であれば、130万円未満の範囲で、確定申告」

となります。

なんども書くように、「扶養の範囲内」を前提としています。

自分で、社会保険料を払う、となれば、この制約はありません。

 5.まとめと私見

「税金の話に、私見も何もないだろう、」というのはその通り。

私が言いたいのは、

税金と社会保険が複雑に絡み合うなか、全体像をとらえて、

自己責任で対処していきましょう、ということ。

大抵の役所関係者は親切で、真面目、所管のことは、ちゃんと

答えてくれます。

しかし、担当外までは、責任持ちません。

例えば、国税の方は、あなたの所得が140万円だろうが、149万円

だろうが、「パートナーの収入見合いで、配偶者特別控除の枠内で、

扶養控除が使えます」

よ、教えてくれます。

しかし、社会保険庁関係者は、となります。

住民税は申告不要を選択します。(3で書いています)

 

今回書いたのは、確定申告がマスト(ねばならない)の方ではなく

て有利になるならどうぞ、という趣旨。

広義の自己責任で対応してくださいと、少し書きたかっただけです。