2月16日から、2019年の所得の確定申告が始まりますね。
実は1月26日に、ブログに書いています。
前回、私の口上や一般論が多くて冗長過ぎた感がありますね。
今回、も少し、ストレートに絞って、同じことを書きます。
1.配当税額を取り戻ししましょう
(1)言いたいことは一つ。
戻せる場合が多いです。」
なぜなら、
給与所得で15%の税率未満の方は納税対象人数としては、多いはず
だから」。
今日の話はこれで終わりです。
読んでもらいありがとうございました。
ですが、少し補足します。
(2)仮置き事例で説明します
ご存知のように税金は、課税所得に対して税率をかけて算出です。
必要となる要素は以下の通り。
➀給与所得額面
②課税対象となる「給与所得」
③所得控除金額
④「課税される所得金額」
⑤税率
となります。
➀700万円としましょうか。(平均よりは、多めですね。)
②500万円くらいになるはずです。
いわいる「サラリーマンの必要経費」的な考え方で「額面」より、
相当下がります。
③今回300万円とします。(以下の前提)
今回、配偶者控除が使えて、収入の無い子供一人の家族と仮置き
より大きい方が大半で、ここでは100万円弱の社会保険料、配偶者
控除、扶養控除、基礎控除をそれぞれ38万円としています。
この所得控除が「税金の本」の一つの主戦場
医療費、生命保険、損害保険、寄付金、扶養等々控除が、たく
さんでてきます。
今回の事例ではシンプルに、これらを考慮していません。
④控除金額を引きますので「課税される所得金額」は500万円ー300万
円=200万円です。
⑤国税庁HPから、税率を引用すると、昨年2019年は
課税される所得金額 税率 控除額
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
ですから、300*10%-9.75=20.25万円となります。
(3)再度、言いたいこと
上記仮置きで、額面の給与が700万円くらいあっても天引きされた
所等税は、20万円くらいで、額面の3%程度です。
社会保険料よりは、圧倒的に少ないですね。
(4)試算してみては?
このブログを見ていただいている方は、当然PCやスマホを利用し
ていますから「自分が対象と思われる方」は、国税庁HPの「確定
申告コーナー」から、入り、シミュレーションしてみるといい
と思います。
前回も書きましたが、確定申告は「マスト」ではありません。
すでに、支払った分の一部を取りもどそうとの企画です。
ある意味お気楽に。
2.社会保険料は重いけど仕方がない
実は、今回一番言いたかったこと。
今後も日本に住み続ける以上、社会保険料の負担は仕方ない、収入
に対する負担割合は減らないでしょう。
このブログの、いたるところで、匂わせて書いていますが、社会
保険料負担が劇的に下がる、方向性は極めて低いと思っています。
税金と違って「取り戻す」という発想は、できません。
自己防衛できないことを悩んでも、仕方ない。
諦めましょう、ということ。
引用します。
家計の負担は 1988 年においては社会保険料(3.1 万円)
より直接税(4.4 万円)の方が多かったが、2017 年では
逆転して社会保険料(5.7 万円)の方が直接税(4.2 万円)
より多くなっている。
平成の時代における家計の負担増は、主に社会保険料の
増加によってもたらされたものと言える。
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20180621_020168.pdf
最後に感想
「逃げ切り」と指摘される私の先輩の方々がバリバリ現役の頃、
つまり昭和の時代は社会保険料はずっと安かったですが、平成から
令和に代わっても重い社会保険料負担は、変わらないようです。