中高年michiのサバイバル日記

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株式投資の基礎 12回目 上場審査の基準 合格しないと株式市場にデビューできない IPO(新規公開)はデビュー手段

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世の中(株式市場)に出るための審査基準の話です

1.IPO銘柄の上場審査とは

5月24日アップの株式投資の基礎 第3回でIPO銘柄の話を、少し書い

ています。

本日は、「審査を経て市場に出てくる」までの話の一部。

上場会社を目指して、集積を負うことと、企業体としての体制整備に、

邁進しているのですが、最終関門とも言える、上場審査基準の話を、

 

書きます。

形式が整わないと、上場の申請ができません。

東証JASDAQ国内株のスタンダード基準を例にとります。

 2.形式要件(JASDAQ内国株(スタンダード)

標準的な対象です  2014年3月31日現在のものが2020年5月末

現在もそうです

(1)株券等の分布状況

(上場時見込み)というのは、一連の手続きを経て、             

a.公募又は売出し株式数が1,000単位又は上場株式数の10%いず

  れか多い株式数以上

b.株主数 200人以上

になっていることです。

(2)流通株式時価総額

(上場時見込み)              5億円以上          

上場した日の引け値の株価に、発行済の株式数を乗じたものが、

時価総額ですよね

全く不人気で、時価総額が5億円に満たないと、要件満たさず、

ということです。

(3)純資産の額

(上場時見込み)              2億円以上          

(4)利益の額又は時価総額

(利益の額については、連結経常利益金額に少数株主損益を加減)

              次のa又はbに適合すること

a.最近1年間の利益の額が1億円以上であること

b.時価総額が50億円以上

ご存知に用に、創薬ベンチャーに限らず、急成長のなか旺盛

な投資需要を反映し、「しばらく赤字続き」の企業もあります。

それでも・投資家が「投資して大大丈夫」と判断して、ある程

度の株価がついていることは利益要件を満たすことになります-

 下記(5)は、まだ、数値基準ではないのでは、と思われるか

もしれませんが、極めて重要、監査法人監査に合格」すること

が、必要な基準になります。

(5)虚偽記載又は不適正意見等    

「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書

最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を

付した限定付適正」「上場申請のための有価証券報告書」に添付さ

れる監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」

上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又

は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし

新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されて

いる場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと

(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨

 の記載

(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨

 の記載

 (6)上場会社監査事務所による監査

              上場会社監査事務所の監査を受けていること             

(7)株式事務代行機関の設置

         東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務

  代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式

  事務を受託する旨の内諾を得ていること      

(8)単元株式数及び株券の種類     単元株式数が、100株となる見込み

のあること

 新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること

a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権

付株式

b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的

利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式

よりも高い種類の議決権付株式

c.無議決権株式

(9)株式の譲渡制限        

新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと

又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること          

(10)指定振替機関における取扱い             

指定振替機関 の振替業における 取扱いの対象であること又は

取扱いの対象となる見込みのあること          

 3.上場審査の内容

 (企業の存続性)

事業活動の存続に支障を来す状況にないこと             

(健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立)

企業規模に応じた企業統治及び内部管理体制が確立し、有効に

機能していること             

(企業行動の信頼性)

市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと             

(企業内容等の開示の適正性)

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること

その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項             

 (上場審査基準等の詳細については、「新規上場ガイドブック」

及び「有価証券上場規程」を参照のこと)

4.最後に

投資家サイドにとって、「上場する会社の内部管理はどうでもいい」

と思われる向きもあるかもしれないし

「ナンダ、基準となる利益は案外低いんだ」と思われたかもしれません。

「上場審査の内容がコトバばかりで、よく解らない」という向きもあろ

うかと。

最低限知っておいてほしいのは、

〇一定の基準を満たして、世の中に出てくること(未公開株とは、

違います。)

〇市場に出たあとも、3ケ月ごとに数字を公表しなければならない

(流通開示、継続開示と言います。)

こと。

投資家を守ること、引いては市場全体を守ることにもなります。