中高年michiのサバイバル日記

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株式投資の基礎 第22回 種類株式 優先株 黄金株 一体何? あまり気にしなくて大丈夫

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今回は、投資対象の「普通株式」含む種類株式の説明

1.あまりに気にするな?

(1)「基礎」だ、「勉強」だと言いながら、気にするなとは何事?

「重要でないなから、書くな」、と言われそうですが、「普通株」を

投資対象としている読者も、聞いていたほうがいい、レベルの話。

つまり、このシリーズでは「確りした開示規制を受けた、譲渡制限の

ない株式」をメインとした投資の話を継続してしています。

一方、株式会社である以上、いろんなニーズを受けて、会社の持ち分と

しての多様な種類の株式を発行できますし、現実に、発行されています。

(2)どれも、一般投資家の直接の投資対象ではありませんが

常識として、基礎として、さらりと、聞いておいた方がいい話です。

大学の法学部の学生宛ての会社法の講義ではありません。

証券会社はじめ金融機関の新人向け研修でもありません。

へー、そういうものがあって、そういう目的で発行されてるんだ、

と知ってもらえばOKです。

 

 2. 種類株式

(1)実は第一回で

会社の利潤の一部から得られる「株式現物投資リターン」として3つ

ⅰ)「インカムゲイン  利益の一部から「配当」という形で。

ⅱ) 「キャピタルゲイン」 これは売買益。

ⅲ)「株主優待 これはいわば「オマケ」のようなもの

 と書いていますが

株主の権利のうち、株主総会での権利等支配権に影響する「共益権」

については触れれいません(配当を受ける権利は「自益権」ですね。)

以下に触れる、種類株式は、この「共益権」について、の話です。

 (2)種類株式(しゅるいかぶしき)とは

会社法108条に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の

内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式。

   剰余金の配当や残余財産の分配に関する種類株式は他の株式と

の関係で以下のように分類されます。

 優先株式優先株

剰余金又は残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式より

も優越する株式のこと。

劣後株式(劣後株)

後配株式(後配株)とも呼ばれる。剰余金及び残余財産の配当

(配分)に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。

普通株式

一般的には異なる種類の株式を発行する場合においてその標準と

なる株式のことをいいます。

ただし、普通株式は、株式の内容について定款の定めが何も置か

れておらず会社法がその内容を自動的に定めているような株式を

いうと定義されることもあります。

実務上は普通株式以外を種類株式ということもあるが、会社法

普通株式も含めていずれも種類株式でありそれぞれ種類株主総会

が構成されます。

混合株式

剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)

後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、

別の規定では劣後します。

  

3.優先株式をも少し詳しく書くと

(1)優先株式の種類として

①参加型、非参加型

参加型優先株式は、一定額の優先配当額の配当を受けたあとに、

一般株主と同等の立場で配当を受けることができる優先株式

非参加型優先株式は、優先配当を受けたあとに、一般株主と同等

の立場で配当を受けることはできない優先株式

②累積型、非累積型

累積型と非累積型の区別は、

ある年に満額の優先配当を受けることができなかった場合に、

配当を受けることができなかった優先配当枠を翌年に繰り越して

優先配当を受けることができるか、否か、です。

 (2)投資者にとってのメリット・デメリット

優先株式は、「経営に関与できなくてもよいから安定した高配当

が欲しい」と考える投資者のニーズを満たすというメリットがあり

ます。

②投資者にとってのデメリット

・経営に関与することができないこと 投資者にとってのデメリットは、

経営に関与することができないということです。

(3)一つ事例紹介(米国ですが・・・)

バフェット氏は当時、窮地に追い込まれていたゴールドマンに

救いの手を差し伸べた。

50億ドル相当の優先株を購入したほか、普通株に転換できる

ワラン新株予約権)を取得した。

13年に転換権を行使して普通株を取得し、大株主となっていた。

 内容に深入りしません。

2020円5月の日経新聞記事です。

2008年金融危機の際、投資手法として「優先株」を使った、事例です。

 

4.黄金株

最後に少し、毛色の変わった、黄金株の話です。

投資家目線より現在の経営陣の目線です。

(1)黄金株(おうごんかぶ)とは、

買収関連の株主総会決議事項について拒否権を行使できる株式をいう。

譲渡制限が付けられることがある。

特定の株式に買収に対する拒否権を付与し、その株式を現在の経営陣

にとって信頼できる株主に対して付与することによって、他の株式が

どのように先行して敵対的買収者に買収されたとしても、当該株式さえ

確保していれば、買収に関する決議事項が株主総会で承認されずに、

買収が成立しない、ことになります。

 つまり、

黄金株は1株だけ発行しておけば足りるものであり、当該株式の譲渡

に対して取締役会の承認を得るなどの譲渡制限を付しておけば、信頼

できる第三者ないしは経営陣としてコントロール可能な者を黄金株の

株主とすること敵対的買収者が普通株式を買い集めることに対す

る買収防止策になります。

 反面、特定の株主のみに特権的に経営の根幹に関わる買収に関する

事項についての拒否権を付与するものであるから、広く一般に対して

会社の株式を公開する株式の公開という制度とはなじまないと考え

られます。

  (2)上場との関係

 東京証券取引所東証)は黄金株を導入した会社について上場を拒否

する旨を発表、「株主平等の原則を無視し、経営者の都合のよい経営を

助ける者に独占的に強権を与え、それ以外の株主から経営を遠ざける

もの」という視点。

しかし、2005年12月16日に株主総会の決議で無効にできることなど、

一定の条件つきで黄金株を認める方針を固めた。

 現在、国際石油開発帝石のみが、黄金株を発行している上場会社と

なっている(黄金株を所有しているのは経済産業大臣)。