0.年中行事の一つに「確定申告」
も加えていいでしょう。
2月過ぎると、本格化でしょうか。
今年は、新型コロナ騒動の影響で、郵送が増えるでしょうが、
確定申告がなくなるわけでありません。昨年に続き、今年も少し
書いてみます。
まずは国税庁からの「感染症対策に関するQ&A」を張っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf
1.確定申告による配当控除のおすすめ
本日は、非常にミクロな話です。
今回書いているのは、
➀ 相続等で、ある程度の国内上場株式を保有することになり、
昨年いくばくかの配当金をもらった。
配当金は臨時収入でウレシイが、税金を見たらなんと、合計で
20.315%も払っている。
2割の税金は、私には、とても高い。
②私は無職(又はパート収入)で、実質的に税金は払っていない。
③ただし、パートナーがあり程度収入があり、不要に入っていて、
それを壊すまでは、したくない。(新たに自分で社会保険料を支払
うのは勘弁)
をすべて満たすニーズの方、限定です。
株式の譲渡損があって損益通算したいケースとか、
外国株式の配当金の方がたくさんあって外国税額控除でとりもど
したい、どう使うべきか、為替レートの換算は?
といったことは、税務専門ブログでなくて、単発でいろいろな方面
の情報を書いているこのブログでは、お答えしません。
2.扶養の範囲内で、配当控除を選択しては?
さて、上記の極めて限定ニーズに応えて結論は以下をお勧め
「給与所得(パート職の収入)上限103万円に、配当所得27万円
未満に抑えて合計所得、130万円未満にて、所得税の確定申告を
しては?」というもの。
実際どれくらいかは
から入って、
実際に入力してみて、見てはいかが。
確定申告期限は3月半ばですが、納税でなく還付の話ですので、
ギリギリまで待つ必要は、少しもありません。
早めに取り戻した方がいいのでは?
数万円のお小遣いが、ウレシイ、と感じるか
「めんどうだ」、「労力もわりに還付金が少ない」、「何か自分の
情報が税務当局他に知られて、なんとなくイヤだ」と感じるかは、
まさに本人次第となります。
(少し脱線、今日のブログ趣旨は被扶養範囲内の方という限定」
ですが、当然、この配当控除制度は、よほど給与所得が高い方
以外は、使えます(税務上有利)ので、「確定申告」毛嫌いせず
に、一度数字を見てみては?(申告するか否かは、あなたの自由)
3.税法上の制約(特別配偶者控除を利用)
➀まず、あなたが昨年受け取った国内上場株式に関する配当金に
関する税金ですが、
所得税及び復興特別所得税として15.315%、地方税として5%、
合計で20.315%が課税されていて、源泉徴収で、すでに支払って
います。
②選択肢は「総合課税」による配当控除と、「申告分離課税」に
よる損益通算の2つがあります。
③今回、あなたの配当以外所得が限103万円、パートナーの課
税所得が900万円未満とし、総合課税(確定申告)を選択します。
なお、
④「申告分離課税」を選択し、他の上場株式等で生じた損失と損益
通算をすることができることは、今回触れません。
つまり、総合課税として申告し、15%の所得税を取りもどす。
という選択を取ります。
配偶者特別控除を満額使うとなれば、
上述のように、パートナーの所得が900万円以下であって
本人の所得が150万円未満となります。
つまり、パートの収入が103万円だとしたら、150-102=47万円まで
使えそうです。
無職で無収入の方ば150万円まで全部を配当金申告用として使える
ことになります。
なお、住民税については、申告不要を選択します。
、住民税の5%も取り戻そうとして、住民税も確定申告すると、
正味税率が7.2%にもなって不利(課税所得にかかわらず。)
よって、住民税は申告不要を選択します。
4.社会保険上の制約
社会保険の被保険者となるボーダーが130万円ですから
上記のようにパート収入が103万円でであると
130-103=27万円、申告すべき、株式配当金上限となります。
上記3,4を考慮すと、給与所得(パート職の収入)上限103万円を
前提に配当所得27万円未満に抑えて、申告を行う。
無収入であれば、130万円未満の範囲で、確定申告」
となります。
なんども書くように、「扶養の範囲内」を前提としています。
自分で、社会保険料を払う、となれば、この制約はありません。
5.まとめと私見
「税金の話に、私見も何もないだろう、」というのはその通り。
私が言いたいのは、
税金と社会保険が複雑に絡み合うなか、全体像をとらえて、
自己責任で対処していきましょう、ということ。
大抵の役所関係者は親切で、真面目、所管のことは、ちゃんと
答えてくれます。
しかし、担当外までは、責任持ちません。
例えば、国税の方は、あなたの所得が140万円だろうが、149万円
だろうが、「パートナーの収入見合いで、配偶者特別控除の枠内で、
扶養控除が使えます」
よ、教えてくれます。
しかし、社会保険庁関係者は、となります。
住民税は申告不要を選択します。(3で書いています)
基本昨年と変わりませんが、コロナもあり「スマホを使ってカンタンだよ」
と、役所は誘導したい様子。
私は、変わらずPCで柵瀬い、プリントアウトで持参・提出の方向です。
なお、今回書いたのは、確定申告がマスト(ねばならない)の方ではなく
て有利になるならどうぞ、という趣旨。
広義の自己責任で対応してくださいと、少し書きたかっただけです。