中高年michiのサバイバル日記

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株式投資の基礎 5回シリーズ その4 切っても切れない税金の話 (売却時、配当時、確定申告ほか)

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何事においても継続した勉強が必要

今回の流れは

1.証券口座の3種類

  「特定口座・源泉あり」が通常

2.売却時の税金

  利益の20.315%の一律課税の原則

  確定申告した方が有利な場合

  確定申告しなければならない場合 等

3.配当金にかかる税金

  源泉徴収されていて、終了

  確定申告が有利になる場合

4.2019年所得税確定申告事例ブログから

1.証券会社の口座の話

(1)あたりまえのことを言うようですがこのシリーズでは、

(未公開でなく)公開株式の取引を前提としています。

取引は証券会社を通じて、行うことになります。

そのためには、証券会社に口座が必要  3つの選択肢

1「特定口座・源泉あり」

2「特定口座・源泉なし」

3「一般口座(特定口座を開設しない)」

(2)売買で利益が出た場合に税金の支払い方は、

A  証券会社に源泉徴収してもらう方法と、

B 自分で確定申告する方法があります。

通常は、煩雑ですので、確定申告の必要がない、利益が出るごとに

源泉徴収されるA「特定口座・源泉あり」を選択

 確定申告してもいいなら、B「特定口座・源泉なし」を選択。

まとめて取引明細を送ってくれますから、それをもとに

自分で確定申告を行います。

 なお、給与以外の所得がなければ、株での利益20万円までは実質無税

になるわけですが、この特例を利用するなら、必ず「特定口座・源泉

なし」を選ばなければなりません。

もし「特定口座・源泉あり」を選んでしまったら、この特例を理由

に、いったん源泉された税金を返してもらうことはできないからで

す。

 (3)「一般口座」の場合は、年間の収支計算をしなければならない

うえ、原則として確定申告が必要になります。

「特定口座・源泉なし」の場合は、証券会社が代わりに年間の収支

計算をしてくれるので少し手間が省けるわけです。

 2.株式売却にて利益を得たときの税金は?

(1)大原則は、20%強の一律税率。

保有している株式を売却して利益が出ていれば、その利益に対して

20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。

  株式の売却益にかかる税金は「申告分離課税」と呼ばれ、税率が

一律です。

不動産投資だと最大50%以上の税金がかかるのに、株式投資では

20.315%で済みます。

納税手続きですが、上記の「特定口座・源泉あり」を選択すると、

証券会社が代行する形となり、これで終わりです。

(2)確定申告した方が有利な場合

➀特定口座(源泉あり)のケース

口座内の損益が年間トータルで損失だった場合や、一部の口座で損失

が出た場合には、

確定申告をすることで損益通算(損失が出た分を翌年以降の株取引の

所得から差し引くことで所得税を減らすことができる)をすることが

できるので、確定申告をした方が得することがあります。

(3)確定申告しなければならない

➀特定口座(源泉なし)のケース

特定口座(源泉なし)は、証券会社等で売却損益・税金を計算までは

してくれますが、税金の計算や納税まではしてくれませんので、利益

が出た場合には原則として確定申告をする必要があります。

年間トータルで損失だった場合には確定申告をする必要はありません

が、前述した特定口座(源泉あり)の時と同様に確定申告をした方が

得することがあります。

ただし少額の損益通算の場合には、確定申告をすることで扶養親族

から離れたり国民健康保険料が増額になったりするなどのデメリット

もあります。

②一般口座のケース

一般口座の場合は、特定口座(源泉なし)と同様です。

利益が出た場合には原則として確定申告をする必要がありますし、年

トータルで損失だった場合にも確定申告をした方が得することが

あります。

(4)株式売却損の場合は? 

➀ 利益が出ればそれは譲渡所得として課税されますが、損失が出た

場合には、その損失は翌年以降に3年間持越し、利益や配当と相殺す

ることができます。

②ある口座の取引で損失が出ても、別の証券口座や投資信託での取引

で利益が出ている場合には、他の金融商品の売買で得た所得や配当金

から損失を差し引いて、所得税を減らすことができます。

これを「損益通算」といいます。

③上記➀の補足

すべての口座で損益通算をしてもなお損失が出てしまった場合には、

「譲渡損失の繰越控除」という制度を使うことができます

この制度は、損失を翌年以降3年にわたって株式売買による利益や

配当利益と損益通算することができるという制度です。

(譲渡損失の繰越控除が使えるのは、上場株や公募株式投資信託に

よる損失で未公開株では使うことはできません。)

 (5)NISA口座特例

 20%強の税負担を軽くできる制度がNISA(少額投資非課税制度

です。

 年間120万円までの非課税枠の中で投資し、その中から得た利益に

は税金がかかりません。

 従って、非課税なので申告の必要はありません。

ただし、ほかに収入がない人で利益が38万円以下なら、確定申告を

することで還付を受けることができます。

(6)買った株式の値段が分からないときは?

相続したケースとか、どうしても株式の取得価格がわからない場合、

「売却額の5%」を取得価額として計算することが税務上認められて

います。

 3、上場株式配当金に対する税金

(1)上場会社の配当金は、源泉徴収されていて20.315%です

 所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%という

 内訳です。

(2)配当金の確定申告が有利な場合があります

➀まず、上記のキャピタルゲインとの関係でみてみます。

 ・総合課税を選択

 配当控除が適用されますが、損益通算や繰越控除の適用を受けられ

ません。

申告分離課税を選択

損益通算や繰越控除の適用を受けることができますが、配当控除の適

用は受けられません。

 ②他の所得との関係から(2019年の税制を前提です)

課税所得金額が900万円以下の場合

所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利。

課税所得金額が900万円超の場合

所得税と住民税のいずれも申告不要を選択すると有利。

(なお、外国株式の配当の件は、後日別項目で書きます。)

 話は以上です。

実は、2019年の所得税の税確定申告で、少しブログを書いてい

ますので、ご参考です。

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.確定申告による配当控除のおすすめ

➀相続等で、ある程度の国内上場株式を保有することになり、

昨年いくばくかの配当金をもらった。

配当金は臨時収入でウレシイが、税金を見たらなんと、合計で

20.315%も払っている。

2割の税金は、私には、とても高い。

②私は無職(又はパート収入)で、実質的に税金は払っていない。

③ただし、パートナーがあり程度収入があり、不要に入っていて、

それを壊すまでは、したくない。(新たに自分で社会保険料を支払

うのは勘弁)をすべて満たすニーズの方、限定です。

確定申告の季節、所得税の取戻しに「配当控除」活用、ただし、社会保険を考慮 - 中高年michiのサバイバル日記

  

1.配当税額を取り戻ししましょう

(1)言いたいことは一つ。

 「上場会社の株式配当金がある方は、確定申告をして所得税が取り

戻せる場合が多いです。」

なぜなら、

株式配当金受け取り時に15%の所得税を既に支払い済みですが、

給与所得で15%の税率未満の方は納税対象人数としては、多いはず

だから」。

確定申告再論、社会保険料は重いけど仕方ない、所得税取り戻しは配当所得と医療費で - 中高年michiのサバイバル日記